〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消費税では,事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税仕入れを行った場合,又は保税地域から課税貨物を引き取ったときは,それらに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額(売上げに係る消費税額)から控除することになっています。その「課税仕入れを行った日」とは,課税仕入れに該当する資産の譲受け及び借受けをした日,又は役務の提供を受けた日をいいます。

したがって,原材料,商品,製品などの棚卸資産は,仕入時に課税仕入れとなりますから,期末の在庫高は消費税の計算には関係ありません。ただし,①免税事業者が課税事業者になった場合,②課税事業者が免税事業者になった場合は例外です。………

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