〔消費税との関係〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消費税では、事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税仕入れを行った場合、又は保税地域から課税貨物を引き取ったときは、それらに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額(売上げに係る消費税額)から控除することになっています。その「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当する資産の譲受け及び借受けをした日、又は役務の提供を受けた日をいいます。
したがって、原材料、商品、製品などの棚卸資産は、仕入時に課税仕入れとなりますから、期末の在庫高は消費税の計算には関係ありません。ただし、①免税事業者が課税事業者になった場合、②課税事業者が免税事業者になった場合は例外です。………
(全文 文字数:677文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。