〔この科目の税務対策と留意点〕

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(1) 購入代価のおおむね3パーセント以内であれば期間費用とできるいわゆる3パーセント基準は、販売供用費用などの内部副費についてのみ適用されるのですから、購入代価に含めるべき引取運賃等のいわゆる外部副費については適用できないことに留意して下さい。 (2) 評価損が計上できる特定の事実に該当する事実、例えば季節商品の売残りを処分するために見切りバーゲンをした場合などは、その見切りバーゲンの模様を写真に撮っておく等その事実を証明する資料を事前に用意しておくことが必要です。棚卸をすべき資産を将来売れる見込みがないとして安易に実地棚卸高に計上せず、あるいは、評価損を控除した残額を実地棚卸高に計上し、これについて税務当局とトラブルを生ずる法人が見受けられますので、評価損の計上に際しては、これが税法上認められる特定の事実かどうかあらかじめ確認し、その立証資料を備えておくことが必要となるわけです。 (3) 評価損の経理方法について、評価額を零とした場合に棚卸高に含めなければ自動的に売上原価の計算に反映されるから「損金経理」したことになるのではないかと解釈する向きがありますが、これは明らかに間違いです。法人税では、評価損を計上する場合は、その対象となった棚卸資産の帳簿価額を損金経理により「評価損」を計上して減額することが要件になっていますので注意が必要です(法33②)。

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