〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 購入代価のおおむね3パーセント以内であれば期間費用とできるいわゆる3パーセント基準は,販売供用費用などの内部副費についてのみ適用されるのですから,購入代価に含めるべき引取運賃等のいわゆる外部副費については適用できないことに留意して下さい。
(2) 評価損が計上できる特定の事実に該当する事実,例えば季節商品の売残りを処分するために見切りバーゲンをした場合などは,その見切りバーゲンの模様を写真に撮っておく等その事実を証明する資料を事前に用意しておくことが必要です。棚卸をすべき資産を将来売れる見込みがないとして安易に実地棚卸高に計上せず,あるいは,評価損を控除した残額を実地棚卸高に計上し,これについて税務当局とトラブルを生ずる法人が見受けられますので,評価損の計上に際しては,これが税法上認められる特定の事実かどうかあらかじめ確認し,その立証資料を備えておくことが必要となるわけです。………
(全文 文字数:584文字)
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