〔他科目との関連〕

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(1) 原価差額

法人が標準原価等によって計算した製造原価が税法上の実際原価と一致しない額,すなわち「原価差額」については,法人が適正な原価計算の基準によっている場合は調整を要しませんが,その他の場合は税務上も一定の調整方法が規定されています(基通5-3-1他)。………

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