6 算出方法の選定,変更

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 移動平均法又は総平均法の選定

移動平均法又は総平均法の選定は,上記の3つに区分した有価証券の区分ごとに,かつ,有価証券の種類ごとに行い,新しい区分又は新しい種類の有価証券を取得した場合には,申告期限(仮決算をして中間申告をする場合には,中間申告書の提出期限)までに届出を行うことが必要となります(令119の5)。………

(全文 文字数:536文字)

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