6 算出方法の選定、変更
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 移動平均法又は総平均法の選定
移動平均法又は総平均法の選定は、上記の3つに区分した有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行い、新しい区分又は新しい種類の有価証券を取得した場合には、申告期限(仮決算をして中間申告をする場合には、中間申告書の提出期限)までに届出を行うことが必要となります(令119の5)。………
(全文 文字数:535文字)
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