9 有価証券の期末評価

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(1) 時価法と原価法

有価証券の期末評価額は売買目的有価証券については時価法によって評価した金額とし,売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とします(法61の3)。

この場合の「時価法」とは,事業年度終了の時において有する有価証券(期末保有有価証券)を銘柄の異なるごとに区別し,銘柄の同じものについて,その時における価額として一定の方法により計算した金額をもって,その有価証券のその時における評価額とする方法をいいます。.........

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