〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

① 企業会計では、有価証券を「売買目的有価証券」「満期保有目的有価証券」「関係会社株式」「その他有価証券」の4つに区分し、このうちその他有価証券は時価法で評価し、評価差額は純資産の部に計上するいわゆる全部純資産直入法をとっていますが、法人税では原価評価するところに違いがあります。したがって、企業会計が、評価損益の金額の全額をいわゆる洗替え方式により純資産の部に計上している場合であっても、法人税では、当該期末時の評価を行う前の金額を当該有価証券の帳簿価額とします(基通2-3-19)。 ② 法人が保有する株式を証券会社に一旦売却し、その直後に同株式を売却時の簿価を上回る(又は下回る)時価で購入するといういわゆるクロス取引をして益出し又は損出しをした場合は、その取引はなかったものとして益金、損金の計上が認められません(基通2-1-23の4)。 ③ 評価損の計上が認められる特定の事実が限定されていますから、非上場有価証券等の評価換えに際しては、発行法人の資産状態の著しい悪化の確認を必要とします。

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