計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

ノウハウの設定契約に際して支払う一時金は税務上,繰延資産に該当し,契約期間が5年未満で契約の更新時に再び一時金等の支払いを要することが明らかなものを除いて,すべて5年で毎期均分に償却することとされています。したがって設例の契約期間は7年ですが,契約年数にかかわらず5年で償却することになります。

ところで,ノウハウとは一般的に,特許権,実用新案権,商標権,意匠権等の工業所有権のように独占的,排他的な法律上の権利ではありませんが,生産技術上の独自の考案,製品,原料の処理方法等についての未公開の情報を指す用語です。法人が自社で有効な技術を開発できない場合は,一時金,使用料等のノウハウ料を支払って他社から技術情報を導入する場合が多く,税法ではこの一時金について,効果の及ぶ期間を原則として5年に見積り償却することにしているものです。………

(全文 文字数:790文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら