2 貸倒損失と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人が,その有する金銭債権に対して計上した貸倒損失が税務上否認された場合でも,その貸倒れの事実が個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由に,該当することがあります。
そこで,確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても,それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり,かつ,その確定申告書の提出後にこれらの明細書が提出されたときはその貸倒損失の額をその債務者に係る個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額として取り扱うことができることになっています(基通11-2-2)。………
(全文 文字数:266文字)
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