1 退職給付会計と退職給与引当金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 退職給付引当金の繰入れ
退職給付会計における退職一時金に充てるための退職給付引当金は,従前は法人税法上の退職給与引当金に該当し,企業会計上の退職給付引当金を増加させる費用項目(勤務費用,利息費用,過去勤務債務の費用処理額,退職給付債務に係る数理計算上の差異の費用処理額の合計額をいい,仕訳上,「退職給付費用」として計上される。)は,税務上の退職給与引当金の繰入れに該当するものとして取り扱っていました。………
(全文 文字数:462文字)
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