<会計処理の概要>
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
圧縮記帳の会計処理については、その圧縮記帳の種類によって異なりますが、おおむね次のように区分できましょう。
(1) 国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から控除することができますが、この場合の貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によります(注解24)。 (2) 交換又は収用等によって資産を取得した場合に、次のような会計処理を行った場合は、当面、監査上、妥当なものとして取り扱われます(日本公認会計士協会監査第一委員会報告第43号)。 (3) 特定資産の買換え等によって取得した資産については、繰越利益剰余金を原資として圧縮積立金として積立て、それを「株主資本等変動計算書」に記載することになります。 ………
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