三 交換差益の圧縮記帳
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
1 趣旨と概要
税法上は,交換も取得資産の時価を対価とする譲渡の一態様と認識されますから,交換譲渡資産の交換直前の帳簿価額及び譲渡経費との差額は課税所得を構成します。
しかし,1年以上保有する一定の資産を同一種類の固定資産と交換し,交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前と同一の用途に供したときは,交換譲渡資産をそのまま保有し続けていると擬制することもできます。………
(全文 文字数:1099文字)
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