四 収用等の課税の特例

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1 趣旨と概要

法人の有する資産が,土地収用法その他の法令の規定により収用され,又は収用等を前提として買収,若しくは買取り等をされることがあります。

このように強制力が動き,又は強制力を背景とした収用であっても,税法上は譲渡の一態様であることに変わりはありませんので,譲渡益が生ずれば課税所得を構成します。………

(全文 文字数:2821文字)

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