四 収用等の課税の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
1 趣旨と概要
法人の有する資産が、土地収用法その他の法令の規定により収用され、又は収用等を前提として買収、若しくは買取り等をされることがあります。
このように強制力が動き、又は強制力を背景とした収用であっても、税法上は譲渡の一態様であることに変わりはありませんので、譲渡益が生ずれば課税所得を構成します。………
(全文 文字数:2877文字)
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