五 特定資産買換えの圧縮記帳

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

1 趣旨と概要

法人(清算中の法人を除く。)が昭和45年4月1日から令和8年3月31日までの間に特定の資産(棚卸資産を除く。)を譲渡し,その事業年度で買換資産を取得して,取得の日から1年以内に買換資産の所在地で事業の用に供し,又は供する見込みであるときは,所定の経理(損金経理による直接減額,確定決算による圧縮積立金への積立て,決算確定の日までの剰余金の処分による圧縮積立金への積立て)をした場合は,買換資産の圧縮記帳を認めています(措法65の7)。………

(全文 文字数:2123文字)

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