〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

圧縮記帳の対象となるのは、受贈益と譲渡益ですが、消費税の取扱いは次のようになります。

① 贈与を受けた場合は、それが負担付贈与でない限りは対価がないのですから課税対象外取引となります。 ② 譲渡については、譲渡益が生じたか、譲渡損が生じたかに関係なく、譲渡対価が課税売上になります。もっとも、土地等の譲渡は非課税取引です。 ………

(全文 文字数:250文字)

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