2 使用人の給料,賞与の原則的な取扱い

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使用人の給料は原則的に損金性があり,法人がいかなる経理をしようとも損金の額に算入されます。ただし,その給料の額が製品原価を構成するものであれば,製品等の期末評価額を構成する部分は,当期の収益の額に対応するものではありませんので,当期の損金の額に算入されません。使用人の給料の額が固定資産の取得価額を構成する費用であれば,当期の減価償却費となるものを除いて同様の取扱いを受けます。

使用人の賞与の額も本来損金性を有するものです。………

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