3 特殊関係使用人の給与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
役員と特殊の関係のある使用人(以下「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(退職給与,経済的利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額は,各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されません(法36)。
(注) 特殊関係使用人の退職給与の損金不算入については,「退職金」の勘定科目で説明します。………
(全文 文字数:636文字)
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