5 使用人賞与の損金算入時期
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使用人に対して賞与(債務の免除等を含む臨時的な給与をいい、退職給与、他に定期給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、特定譲渡制限付株式によるもの等を除く。)を支給する場合(損金算入される使用人兼務役員の使用人賞与を含む。)には、これらの賞与の額について、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれに定める事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することになります(令72の3)。
(注) 臨時的な給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含みます。 ………
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