6 経済的利益の額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

使用人等に対する経済的利益の額は,会計処理上は「給料手当」に算入されるものではありませんが,所得税法上の給与所得の収入金額として課税対象となります。

もちろん,自家所有家屋の所有による利益や消費財の値引購入による利益は,1種のインピューテッド・インカム(帰属所得)ですから課税されません。現物給与は雇用条件の1種として社会通念上現金給与の追加払いと観念されるまでは課税所得に含まれていますが,総じて無理のない程度において判断され,課税の範囲が定められています。この場合の「無理のない程度」とは,現物給与の少額不足分や福利厚生的側面を有するものを除外するという意味です。………

(全文 文字数:283文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら