7 出向者の給料,賞与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
出向元法人が出向使用人に対して給料,賞与を支払い,出向先法人が出向元法人に対して給与負担金又は経営指導料などを支払ったときは,その負担金又は指導料などは,出向先法人における給与(退職給与を除く。)として取り扱われます(基通9-2-45)。
この給与負担金は,実際の給与支給額と同額であればまず問題になることはありません。検討を要するのは同額でない場合ですが,その内容は次の2つに区分されます。………
(全文 文字数:720文字)
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