8 出向者が出向先法人において役員となっている場合

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出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります(基通9-2-46)。

① その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。 ② 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。 ………

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