計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
給料480万円と賞与120万円は実質的な給与負担金なので,甲社で損金となり問題は生じませんが,給与負担超過額の200万円は超過負担することについて合理的な理由はないわけですから,甲社では寄附金と認定されます。
(全文 文字数:104文字)
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