〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

役員給与の場合と同じ理由で給料手当は消費税の控除対象から除外されます。この場合,課税仕入れの範囲から除かれる「給与等を対価とする役務の提供」とは,俸給,給料,賃金,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与を対価として,雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき労務を提供することをいうのですから,当該労務の提供に係る対価は,過去の労務の提供に基づくものであるか否かは問わないことになっています(消基通11-1-2)。

旅費,宿泊費,日当については,「その旅行について通常認められる部分の金額」(消基通11-2-1)。………

(全文 文字数:512文字)

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