〔この科目の税務対策と留意点〕
(1) 使用人兼務役員の使用人分の給料及び賞与は、比準者との対比表を作成し、使用人分適正額であることを事前に検証しておく必要があります。特殊関係使用人に対する給料及び賞与の支給についても同様のことがいえます。 (2) 使用人兼務役員の賞与は、他の使用人の支給時期に支給し、その事業年度において損金経理します。なお、使用人兼務役員となるための要件を備えているか否かのチェックをしておきます。特に、同族会社においては特定株主等に該当しないことを確認しておくことが必要です。 (3) 使用人の給料、賞与のうち製造原価を構成するものは適正に配賦します。なお、固定資産の取得価額を構成するものは、単純損金とならないことに留意します。 (4) 期末において、未払いの決算賞与などを計上したい場合は、上記「税務上の取扱い」5で述べた損金算入の要件に十分留意する必要があります。 (5) 出向先法人が出向元法人に対して支出した給与負担金が、出向元法人の支給した給与の額を超えるときは、超過負担をする理由を「出向契約書」等において明らかにし、寄附金課税を避けるべきです。 (6) 経済的利益の額が現物給与等として所得税の課税を受けるものであるか否かを検討しておきます。特に、使用人兼務役員に対する経済的利益の供与は、それが他の使用人に供与する程度のものであれば使用人分として扱われ、これを超える部分については役員分となることに留意します。
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