〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 使用人兼務役員の使用人分の給料及び賞与は,比準者との対比表を作成し,使用人分適正額であることを事前に検証しておく必要があります。特殊関係使用人に対する給料及び賞与の支給についても同様のことがいえます。
(2) 使用人兼務役員の賞与は,他の使用人の支給時期に支給し,その事業年度において損金経理します。なお,使用人兼務役員となるための要件を備えているか否かのチェックをしておきます。特に,同族会社においては特定株主等に該当しないことを確認しておくことが必要です。………
(全文 文字数:605文字)
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