1 法定福利費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
社会保険料及び労働保険料の費用の計上時期等について,次のような取扱いがあります。
(1) 社会保険料
法人が納付する次に掲げる社会保険料等の額のうちその法人が負担すべき部分の金額は,その保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(基通9-3-2)。………
(全文 文字数:579文字)
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