2 従業員団体の事業経費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人の役員又は使用人をもって組織した団体が,これらの者の親睦,福利厚生に関する事業を主として行っている場合において,その事業経費の相当部分をその法人が負担しており,かつ,次に掲げる事実のいずれか1つの事実があるときは,原則として,その事業収益はその法人の収益となり,その事業経費はその法人の福利厚生費等となります(基通14-1-4)。
------表は抜粋------………
(全文 文字数:367文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。