2 従業員団体の事業経費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分をその法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか1つの事実があるときは、原則として、その事業収益はその法人の収益となり、その事業経費はその法人の福利厚生費等となります(基通14-1-4)。
つまり、この規定の適用を受ける従業員団体については、原則として、その団体の行う事業を法人の事業の一部と認め、その団体を別個の存在とはみない取扱いとなっています。なお、その団体において、構成員からの会費の収入があるときは、従業員団体の費用の額のうち構成員からの収入金に対応する部分の金額は、構成員からの預り金を支出したものとして損金の額に算入しないことに留意して下さい。………
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