3 退職金共済掛金等

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法人がその使用人等のために支出する独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体に対する掛金,確定給付企業年金契約に基づいて負担する掛金又は保険料及び勤労者財産形成給付契約等に基づいて負担する信託金等又は預入金等は,現実に納付(中小企業退職金共済法に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については,共済手帳への退職金共済証紙の貼り付け)又は払込みをしない場合には,未払金として損金の額に算入することができません(基通9-3-1)。これは,退職金共済掛金等については,契約の性質上これを納付しないときは契約解除となる実情を踏まえて,福利厚生費の未払計上まで認める必要がないことによるものです。

(全文 文字数:301文字)

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