4 現物給与

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現物給与とは、源泉徴収の対象となる給与所得の収入金額のうち、金銭以外の物品又は権利その他、経済的な利益による収入するものをいいますが、ここでは、その現物給与のうち課税されないもので、しかも「福利厚生費」勘定で処理されるものに限定します。現物給与の内容は、次の(図表6-1)のとおりです(所法9①)。

(図表6-1)現物給与のうち「福利厚生費」勘定で処理されるものの一覧表………

(全文 文字数:290文字)

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