4 現物給与

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現物給与とは,源泉徴収の対象となる給与所得の収入金額のうち,金銭以外の物品又は権利その他,経済的な利益による収入するものをいいますが,ここでは,その現物給与のうち課税されないもので,しかも「福利厚生費」勘定で処理されるものに限定します。現物給与の内容は,次の(図表6-1)のとおりです(所法9①)。

(図表6-1)現物給与のうち「福利厚生費」勘定で処理されるものの一覧表………

(全文 文字数:293文字)

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