4 慰安旅行
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
従業員慰安旅行費用の負担も現物給与の1つですが,この旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,その旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合,使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など総合勘案して実態に即した処理を行うことになっています。
もっとも,次のすべての要件を満たしている場合には,原則として現物給与課税しなくて差し支えないとされています(昭63.5.25直法6-9,直所3-13,平5.5.31課法8-1,課所4-5改正)。………
(全文 文字数:458文字)
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