3 海外渡航費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
海外渡航も出張の一形態です。したがって、それが法人の業務の遂行上必要なもので、通常必要とする範囲の金品の支給であれば1の出張旅費と同様に取り扱われ、税務上問題とされることはないはずです。
しかし、業務に関する海外渡航といっても、海外に馴染みのうすい者にとって、観光旅行を併せ行うのは人情というもので、費用負担の点でしばしば税務上問題が生じます。………
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