2 通勤手当
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人の従業員が通勤のために交通機関を利用したり、自転車や自動車等の交通用具を使用する場合、給与に加えて通勤手当を支給するのが一般的です。この通勤手当は、法人の業務に関する出張旅費とは異なり、本質的には給与として課税対象とされるべきものですが、現在の住宅事情ではかなり遠距離の通勤を強いられる者もあり、通勤手当をすべて給与所得として課税することは、税負担の点から妥当ではないので、政策的配慮のもとに一定額以下の通勤手当については非課税とされています(所法9①五)。
その非課税の範囲は、利用する交通手段(新幹線通勤を含む。)や通勤距離等により区分され、主に次のとおり定められています(所令20の2)。………
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