1 出張旅費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人から給与の支給を受ける者が,業務上の必要から旅行をし,その旅行に必要な金品を支給された場合,それが通常必要と認められる範囲内のものであれば,これを支給した法人においては損金の額に算入され,支給を受けた従業員は給与として課税されることはありません(所法9①四)。

通常必要と認められる範囲内のものであるかどうかは,旅行する従業員の法人における職務内容や地位,旅行の目的,出張先への行路等によって判断され,具体的には旅行費用を支給する法人と同業種,同規模の他の法人が支給している金額と比較して妥当かどうかが判定されます。仮に不相当に高額な旅費を支給している場合は,適正額を超える金額については給与として課税され,その旅行者が役員であるときは一般的には臨時的な給与となり,損金の額に算入されません(9-4(1))。………

(全文 文字数:625文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら