〔他科目との関連〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法人が取引先の従業員の自社への出張旅費を負担した場合は原則として交際費等となり,自社の従業員の旅費交通費であっても,得意先等の接待,供応のために支出するものは交際費等として取り扱われます。

また,製造に携わる従業員の旅費交通費は販売費及び一般管理費ではなく,製造費に含めるので留意を要します。………

(全文 文字数:145文字)

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