4 損金計上の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
遠隔地への出張は旅費を仮払いし,帰社してから精算することが多いようです。このような場合は仮払金が精算されて法人の支出額が確定した時点で損金に計上されます。
また,旅費規程に基づいて旅費を支給し,その額が確定している場合は,継続適用を条件として旅行開始日に損金の額に算入することが認められます。………
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