3 帰省旅費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人の独身従業員や季節作業員は、盆、暮の休暇を利用して帰省することが多いようですが、その旅費を法人が負担した場合は、福利厚生の範囲を超えるものとして全額給与として課税されます。しかし、配偶者や扶養親族を有する者が遠隔地へ単身で赴任している場合、職務上の出張に付随して、帰宅のための旅行を行ったような場合に支給される旅費については、通常の出張旅費に準ずるものとして非課税に取り扱われています(昭60直法6-7、直所3-9)。
また、日本に勤務する外国人の場合、年に1回程度の休暇を貰って帰国する際、往復旅費を会社が負担した場合は、同居している配偶者や子供の分も含めて給与とされないことに取り扱われています。言語、風俗、習慣が異なる外国勤務の従業員のストレス解消のために、法人がこの程度の負担をするのは使用者としての義務であるとして認められているものです(昭50直法6-1)。………
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