2 同伴者の旅費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

役員が海外渡航に際して親族等を同伴した場合は,その役員が常時補佐人を必要とする身体障害者であるとか,国際会議等へ出席するために配偶者を同伴する必要がある場合のように,同伴することに相当の理由が認められない場合は,その同伴者に係る渡航費用はすべて海外渡航した役員に対する給与とされます。したがって,このような場合は同伴者が果した役割りについても明細に記録し,会議や商談等に出席した事実を証明するため,スナップ写真等の保存に努める必要があります(基通9-7-8)。

(全文 文字数:230文字)

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