1 出張事実の証明
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
鉄道運賃等の支払いには通常領収書はとれません。したがって、出張の事実を証明するには出張先の取引に伴って発行された原始記録等によるとか、これがない場合は、出張目的、交通手段、出張報告書等の記録で立証しなければなりません。特に海外渡航は観光を伴うことが多く、旅行者の給与とされる金額を巡ってしばしば問題となるので、詳細な行動記録、報告書類の作成、現地で収集した資料等の保存に配慮しなければなりません。
(全文 文字数:198文字)
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