〔消費税との関係〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
役員、使用人の出張や就職、転勤、退職に伴い転居のために旅行した場合に支給する出張旅費、宿泊費、日当、支度金等のうち、その旅行に通常必要と認められる金額は課税仕入れとなります(消基通11-6-4)。出張旅費のうちの日当も実費弁償の性格をもっているので税額控除の対象となります。
海外出張等に係る旅費等は、輸出免税の対象となる運賃や国外取引の対価として支払われるものなので、原則として課税仕入れに該当しませんが、国内での宿泊費、交通費等は課税仕入れとなります。………
(全文 文字数:325文字)
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