〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 交際費等のように支出額そのものに課税が及ぶことは、たとえそれが販売の促進のための支出であっても、その効果が半減し、ひいては企業利益を圧縮する場合がありますので、税務上「交際費等との区分」の取扱いがある支出について、交際費等とならない方法を選択することが必要です。 (2) 前記(1)によって非課税となる販売促進費は、期末現在において債務が確定していなければその期の費用として計上することができませんので、この債務の確定のために、次の要件のすべてを満たす立証資料を備えなければなりません(基通2-2-12)。 (3) 販売促進費は、支払った側は費用となり、反対に、受け取った相手先は収益に計上されて課税所得を構成するのが原則ですが、コミッションに代表されるように、時には相手先不明で技術的に課税が困難な場合も生じます。

(全文 文字数:409文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら