〔この科目の税務対策と留意点〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 交際費等のように支出額そのものに課税が及ぶことは,たとえそれが販売の促進のための支出であっても,その効果が半減し,ひいては企業利益を圧縮する場合がありますので,税務上「交際費等との区分」の取扱いがある支出について,交際費等とならない方法を選択することが必要です。

(2) 前記(1)によって非課税となる販売促進費は,期末現在において債務が確定していなければその期の費用として計上することができませんので,この債務の確定のために,次の要件のすべてを満たす立証資料を備えなければなりません(基通2-2-12)。 ………

(全文 文字数:410文字)

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