〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 広告宣伝費は、通常不特定多数の一般消費者を対象としてその支出がなされるのでありますから、相手先が明らかでない場合が比較的多いようです。 (2) 広告宣伝用資産を贈与した場合において、その対象資産の1個又は1組ごとに支出する金額が20万円未満であるときは、少額繰延資産として全額その支出時の費用に計上できます(令134)。 (3) 短期の前払費用を支払時で、広告宣伝用印刷物等を購入時でそれぞれ費用計上することは、毎期継続して適用することが要件でありますので、一度採用したこれらの方法は、利益操作のためにみだりにこれを変更してはなりません。
(全文 文字数:307文字)
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