1 包括的な収益の計上基準
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法人税法においては,従来から収益の計上基準について明文規定を設けず,「当該事業年度の収益の額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものとする。」として企業の健全な会計慣行に委ねていました。
しかし,企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」が公表されたことを踏まえ,法人税法でも平成30年度の改正で収益の計上時期,計上方法及び計上金額についてその取扱いを次のように明らかにしました。………
(全文 文字数:1975文字)
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