2 具体的な収益の計上基準

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 棚卸資産の販売

① 原則的な取扱い

棚卸資産の販売による収益の額は,その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入されるとして引渡基準によりますが,この引渡基準は,例えば出荷基準,船積基準,相手方着荷基準,検収基準,相手方使用収益可能日基準,検針基準等その引渡日として合理的なものであり,企業が継続してこれを採用する限りは,いずれによってもよいこととされています(基通2-1-2)。………

(全文 文字数:5493文字)

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