更正の請求
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
通法23 , 通令6
(1) 原則
納税申告書を提出した者は、次の①から③のように、納める税金が多すぎた場合又は還付される税金が少なすぎた場合には、当該申告書の法定申告期限から5年(②のうち法人税にかかる場合については10年)以内に限り、税務署長に対して更正の請求をすることができる。 ………
(全文 文字数:499文字)
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