(2) 延滞税の割合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
( 24頁 参照)
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課される(令和2年以前については国税庁HP参照)。
①納期限まで及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間 年「7.3%」と「(延滞税)特例基準割合+1.0%」のいずれか低い割合 令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4% 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%.........
(全文 文字数:548文字)
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