(4) 重加算税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
通法68
①原則…35%
②無申告又は期限後申告の場合…40%
無申告加算税又は重加算税を課された者が、5年以内に再度無申告加算税又は重加算税を課された場合には、その加算税について加重措置(+10%)がある。………
(全文 文字数:103文字)
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