意義

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所法24① , 25

次に掲げる通常の配当に係る所得及び「みなし配当」(注)に係る所得

法人から受ける剰余金や利益の配当

投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配等………

(全文 文字数:218文字)

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