社会保険診療報酬の所得計算の特例

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法26 , 措令18

①特例対象者

医業又は歯科医業を営む個人(助産師、はり師、きゅう師、柔道整復師等は、特例対象外)

※ 年間の社会保険診療報酬5,000万円以下、かつ社会保険診療報酬と自由診療報酬の合計7,000万円以下………

(全文 文字数:213文字)

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