意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法26
次に掲げる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)
土地や建物など不動産の貸付け
地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
船舶や航空機の貸付け………
(全文 文字数:83文字)
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