レクリエーション等の費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所基通36-30

使用者が旅行、運動会等の行事の費用を負担することにより、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益は非課税。

自己都合で行事に参加しなかった役員又は使用人に対し、参加に代えて金銭を支給する場合は給与所得となる。………

(全文 文字数:118文字)

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