少額な保険料等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所基通36-32
使用者が、役員又は使用人のその月中に負担する保険料の金額が300円以下である場合は非課税。ただし、役員又は特定の使用人(これらの人の親族を含む)のみを対象としている場合には、給与所得となる。………
(全文 文字数:105文字)
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