譲渡費用の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所法33③ , 所基通33-7

資産を譲渡するために直接かつ通常支出した費用で、次に掲げる費用などをいう。

①登記、登録に要する費用、②仲介手数料、③運搬費、④その他その譲渡のために直接要した費用(売買契約書の印紙など)、⑤譲渡のために借家人等を立ち退かせるための立退料、⑥土地等を譲渡するための家屋等の取壊費用、⑦すでに売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で他に譲渡するためのその契約解除の違約金、⑧その他その資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用 ………

(全文 文字数:323文字)

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